本学に出願予定の皆様へ
令和6年6月に、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」といいます。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。
本法は、教育・保育等を行う事業者に対し、児童等への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。
この法律の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う学生に影響が生じることから、予めご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。詳細は添付ファイルをご確認ください。
